派遣社員の福利厚生
【健康診断】
派遣社員であっても、もちろん健康診断を受けることができます。これは「労働者派遣法」で定められており、派遣会社には派遣社員に年に1回健康診断を受けさせることが義務づけられています。
大手派遣会社なら、待っていれば健康診断の時期になるとお知らせが送られてくるので、後は指示に従い指定された病院で、希望の日時に健康診断を受診すればよいのですが、小さい派遣会社だと、健康診断を行ってくれない派遣会社もあります。
健康診断は派遣社員にとって当然の権利なので、その場合はきちんと申請しましょう。しかし、健康診断の実施の時期は派遣会社によって異なるため、その時期に派遣社員として仕事をしていない場合は健康診断を受診できないこともあります。
【産前・産後休暇、育児休暇】
派遣社員であっても、健康保険に加入していれば産前産後を取ることができます。また、休暇中の保障として出産一時金、出産手当金の給付を受けることができます。出産育児一時金は被保険者が分娩したときに約30万円、出産手当金は産前休暇に対応する42日間、産後休暇に対応する56日間についてその期間の給与の60%が支給されます。しかし、産前休暇については派遣社員が請求しなければ与えられないので、きちんと申請しましょう。産後休暇については、本人に働く意思があっても、必ず6週間は取らなくてはなりません。
育児休暇についても、子どもが1歳未満であれば取ることが可能です。しかし以下の2つの条件を満たす必要があります。
@育児休暇の申請をした時点で同じ派遣会社で、1年以上継続して雇用されていること。
A子どもが1歳になった後も継続して雇用が見込まれること。
(子供が2歳になるまでに雇用が終了することが明白である場合を除く)