改正された労働者派遣法って?

改正された労働者派遣法って?

改正された労働者派遣法って?

派遣事業に関する法律は「労働者派遣法」で定められていますが、この労働者派遣法は現在まで数回に渡り、時流に応じて改正されています。ここでは派遣で働く人なら知っておきたい「労働者派遣法」と改正されたポイントをご説明します。

 

「労働者派遣法」は、1986年7月1日から施行されました。そして1999年、2004年、2006年にそれぞれ改正が行われています。まず「労働者派遣法」について説明します。

 

「労働者派遣法」とは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」のことで、労働力の需給の適正な調整を図るため、労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図ることで、派遣労働者の雇用の安定、福祉の増進に資することを目的としています。また派遣事業所の運営、就業条件の整備ともに違反した場合の罰則についても定められています。

 

 

1999年の改正
・派遣可能分野の拡大
それまでは派遣が可能な13業務を指定していたが、派遣を禁止する6業務を指定することで可能業務を拡大

 

 

2004年の改正
・派遣業務禁止分野の解禁
「物の製造」の業務解禁:物の加工、組み立て、鋳造などの業務のこと。最長3年までという期限付きで解禁
「医療機関関連」の業務解禁(条件付き):医師や看護師などの医療機関業務のこと。紹介予定派遣に限り解禁

 

・派遣期間の変更
専門的26業務:3年から無制限に変更
専門的26業務以外:1年間から3年間へ変更

 

・紹介予定派遣制度の変更
禁止されていた派遣前の履歴書の送付、事前面接が解禁
派遣期間が1年間から6ヶ月間に変更
派遣期間中の派遣社員の正社員登用の内定、就職する意思の確認が可能となった

 

 

2006年の改正
・「医療機関関連」の業務部分解禁
離島や過疎地域などの病院・診療所への医師の派遣、産休や育休、介護休業を取得した医師や薬剤師、保健師、看護師らの代替要員の派遣が解禁

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